社会医療法人財団石心会 顧問/理事長付特命ハラスメント調査役 辻田 征男 ハラスメントは許さない!
その中でこれまで、法人の方針としてあまり取り上げてこなかったハラスメントについて杉山理事長の「ハラスメントを根絶する」という強い思いが表明されました。
そうした思いを受けて誕生したのが私の職務になります。
ハラスメントを根絶する
法人本部において一般的にハラスメント抑止の職務は事務局総務部の管轄になりますが私の職務は中でも役員のハラスメントが対象になります。
役員は法人の中において権威と権力を有する存在であり、従って役員の行うハラスメント行為に対して一般の職員は泣き寝入りをする事が多いといわれています。
私の職務はそこに徹底的にメスを入れ、理事長に報告をなし、悪質なものについては退職勧奨や理事会での懲戒決議を行うべく稟議起案を含むすべての業務を行うところにあります。
厳しくも温かい職場づくり
もう一つ私の大事な役目があります。
昨今パワハラという言葉が流行語となっている事に見られるように、自分の能力や甘い考えを棚に上げて上司のパワハラとして訴える者がいます。
厳しい職場は高い目標を達成するため必須です。
若いうちにユルイ職場で働いた者は不幸です。
厳しい職場は企業の高い目標を達成するために必要なだけでなくそこで働く者の能力的・人格的な向上のために必要なのです。
従って、私のもう一つの職務は、こうした疑似ハラスメントと本当のハラスメントを峻別し、厳しい上司が似非(えせ)パワハラ告発者の犠牲にならないようにして健全な企業文化を守る事にあります。
ただ、職場の中には、どうしても上司と体質的に合わない者や、真面目ではあるが、能力的に厳しい職場環境についていけない者がいます。
そうした職員に対しては総務部と協力しながら当該職員のメンタルケアや配置転換、又はリスキリング(学びなおしによる能力向上)の機会を与え、厳しくも温かい職場を作っていきたいと考えています。
職場におけるパワハラとは(資料編・AIより抜粋)
**パワハラ(パワーハラスメント)**とは、職場での地位や人間関係などの優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、労働者の就業環境を害する行為を指します。
パワハラの3つの要素
厚生労働省や労働施策総合推進法などの定義によれば、以下の3つすべてに該当する場合、パワハラとされます。
- 優越的な関係を背景とした言動(職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境が害される(精神的・身体的苦痛を与える、職場環境を悪化させる)
典型的なパワハラの類型
職場のパワハラは、主に以下の6つの類型に分類されます。
- 身体的な攻撃(暴力・傷害など)
- 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・暴言など)
- 人間関係からの切り離し(隔離・無視など)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことを強要する)
- 過小な要求(能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
パワハラは、働く人の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるだけでなく、企業にとっても重大なリスクとなります。
(2025年6月2日寄稿)